六大学バドミントンOB委員会アグリーメント改訂版
(平成12年12月11日、平成17年2月26日、平成18年1月25日改訂)

1条 (名称および組織)
 本会は、六大学バドミントンOB会と称し、我が国のバドミントン競技の基礎を築き、互いに切磋琢磨し、以て、競技の普及と発展に寄与してきた早稲田大学、法政大学、慶應義塾大学、立教大学、明治大学、東京大学(当番校順)の卒業生並びに在籍者をもって組織する。
第2条 (目的)
 本会は、卒業者相互の親睦を旨とするが、同時に現役間の交流をもって相互の競技技術の向上と本会の継続化を計ることを目的とする。
第3条 (事務局)
 本会の事務局は持ち回りとし、当該年度の当番校がこれにあたる。
第4条 (委員並びに大会役員)
(1)本会の委員は、各大学から毎年、2名以上を推薦し登録するものとし、任期は、当該年度の終了日までとする。
(2)大会役員は、本会の発起人を顧問とし、当該年度の大会会長は当番校の会長職にある者とし、大会委員長並びに副委員長は当該年度の委員長並びに副委員長がこれにあたる。
第5条 (事業)
 本会は、前各条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)交流大会の開催
(2)委員会(本会の関連事項の協議・調整)の開催
(3)その他本会の目的達成に必要となる事項
第6条 (交流大会費用の分担)
前条第1項の事業を行うための費用を当該年度の交流大会開催日までに当番校に納付するものとする。
尚、交流大会費用並びに余剰金の処分は委員会の協議を経て行うものとする。
第7条 (会計並びに決算)
本会の会計並びに決算は、当該年度当番校が行い、決算書を添えて当該年度の事業終了後に次年度当番校に移管するものとする。
第8条 (付則)
(1)本アグリーメントに定めなき事項は、委員会において協議の上行うものとする。
但し、大会運営上の決定は当該年度の当番校の判断により行う。
(2)本アグリーメントは、平成18年1月25日より実施する。


六大学バドミントンOB委員会アグリーメント改訂版
(平成12年12月11日、平成17年2月26日改訂)

第1条 (名称および組織)
本会は、六大学バドミントンOB会と称し、我が国のバドミントン競技の基礎を築
き、互いに切磋琢磨し、以て、競技の普及と発展に寄与してきた早稲田大学、法政
大学、慶應義塾大学、立教大学、明治大学、東京大学(当番校順)の卒業生並びに在籍者を
もって組織する。

第2条 (目的)
 本会は、卒業者相互の親睦を旨とするが、同時に現役間の交流をもって相互の競技
技術の向上と本会の継続化を計ることを目的とする。


第3条 (事務局)
 本会の事務局は持ち回りとし、当該年度の当番校がこれにあたる。


第4条 (委員並びに大会役員)
(1)本会の委員は、各大学から毎年、2名以上を推薦し登録するものとし、任期は、
当該年度の終了日までとする。
(2)大会役員は、本会の発起人を顧問とし、当該年度の大会会長は当番校の会長職
にある者とし、大会委員長並びに副委員長は当該年度の委員長並びに副委員長がこれに
あたる。

第5条 (事業)
 本会は、前各条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)交流大会の開催
(2)委員会(本会の関連事項の協議・調整)の開催
(3)その他本会の目的達成に必要となる事項

第6条 (交流大会費用の分担)
前条第1項の事業を行うため年額4万円を当該年度の交流大会開催日までに当番校に
寄付するものとする。
尚、交流大会費用の変更並びに余剰金の処分は委員会の協議を経て行うものとする。

第7条 (会計並びに決算)
本会の会計並びに決算は、当該年度当番校が行い、決算書を添えて当該年度の事業
終了後に次年度当番校に移管するものとする。

第8条 (付則)
(1)本アグリメントに定めなき事項は、委員会において協議の上行うものとする。
但し、大会運営上の決定は当該年度の当番校の判断により行う。
(2)本アグリメントは、平成17年2月26日より実施する。



五大学バドミントンOB委員会アグリーメント
(平成12年12月11日)
第1条 (名称および組織)
本会は、五大学バドミントンOB会と称し、我が国のバドミントン競技の基礎を築
き、互いに切磋琢磨し、以て、競技の普及と発展に寄与してきた早稲田大学、法政
大学、慶應義塾大学、立教大学、明治大学(当番校順)の卒業生並びに在籍者を
もって組織する。
尚、本会の再建を持って東京大学への勧誘を実施するものとする。


第2条 (目的)
 本会は、卒業者相互の親睦を旨とするが、同時に現役間の交流をもって相互の競技
技術の向上と本会の継続化を計ることを目的とする。


第3条 (事務局)
 本会の事務局は持ち回りとし、当該年度の当番校がこれにあたる。


第4条 (委員並びに大会役員)
(1)本会の委員は、各大学から毎年、2名を推薦し登録するもの 第4条 (委員並びに大会役員)
(1)本会の委員は、各大学から毎年、2名を推薦し登録するものとし、任期は、
当該年度の終了日までとする。
但し、第2条の目的を果たすため内1名は、40歳代以下の者とする。
(2)大会役員は、本会の発起人を顧問とし、当該年度の大会会長は当番校の会長職
にある者とし、大会委員長並びに副委員長は当該年度の委員長並びに副委員長がこれに
あたる。

第5条 (事業)
 本会は、前各条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)交流大会の開催
(2)委員会(本会の関連事項の協議・調整)の開催
(3)その他本会の目的達成に必要となる事項

第6条 (交流大会費用の分担)
前条第1項の事業を行うため年額3万円を当該年度の交流大会開催日までに当番校に
寄付するものとする。
尚、交流大会費用の変更並びに余剰金の処分は委員会の協議を経て行うものとする。

第7条 (慶弔金)
本会の委員並びに既委員及び各校OB会長並びにこれに準ずる者が死亡した
場合、これに弔意を顕すため献花するものとする。
当該時当番校が手配、立替の上、献花は五大学連盟で
次回委員会開催時に均等清算するものとする。

第8条 (会計並びに決算)
本会の会計並びに決算は、当該年度当番校が行い、決算書を添えて当該年度の事業
終了後に次年度当番校に移管するものとする。

第9条 (付則)
(1)本アグリメントに定めなき事項は、委員会において競技の上行うものとする。
(2)本アグリメントは、平成12年12月11日より実施する。
(3)3万円を4万円に平成18年度から変更